葬儀後に喪主がやることリストまとめ【喪主・ご遺族向け】

墓参り

葬儀が終わったら、喪主は葬儀のお礼や公的な手続きなどをしなければなりません。

しかし、何をどのように進めれば良いのか、多くの人にとっては初めての経験で戸惑います。

本記事では、葬儀後に喪主が行うべき手続きや礼儀をまとめました。

ぜひ参考にしていただき、新しい日常の第一歩としてお役立てください。

目次

親や家族が亡くなった直後に必要な公的手続き

死亡届

親や家族が亡くなった直後に必要な公的な手続きは、以下の通りです。

期限項目
速やかに死亡診断書
7日以内死亡届
火葬埋葬許可申請
速やかに訃報の連絡
速やかに葬儀社への連絡、打ち合わせ
速やかに葬儀の手続き、初七日

死亡診断書(速やかに)

死亡診断書は、医師が死亡の原因や時刻を診断し、その結果を記載した公的な文書です。死亡診断書は、多くの手続きで必要となります。

【申請先】
死亡が確認された病院や診療所

【必要書類】
故人の身分証明書

【提出期限】
死亡が確認された際に即時発行

死亡届(7日以内)

死亡届は、家族や親族が故人の死亡を市区町村に届け出る手続きです。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
死亡診断書、印鑑

【提出期限】
死亡の日から7日以内

火葬埋葬許可申請

火葬や埋葬を行う前に必要な許可を申請する手続きです。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
死亡診断書、印鑑

【提出期限】
火葬や埋葬を行う前

訃報の連絡(速やかに)

故人の死亡を、親族や友人、職場など関係者に通知する手続きです。

故人と縁が深かった人や、ご家族がすぐに連絡できる方には先に電話で伝えましょう。

迅速な対応が求められます。

葬儀社への連絡、打ち合わせ(速やかに)

故人の葬儀を執り行うため、葬儀社に連絡し、詳細な打ち合わせを行います。

死亡届と火葬埋葬許可証については葬儀社に相談しましょう。

葬儀の手続き

故人の葬儀を執り行います。葬儀は通夜、葬儀・告別式、火葬までが一般的です。

葬儀後のお礼

葬儀後のお礼

葬儀が終わったら、参列してくださった方々、電報、供花を送って頂いた方々に、お礼と葬儀が無事に終わったことを報告します。

葬儀のお礼状

お礼状はシンプルに、感謝の気持ちを伝えることが大切です。以下、例文となります。

葬儀の参列に対するお礼

故(故人の名前)儀 葬儀に際しましては ご多忙の中御参列いただきましたうえ 御芳志を賜り 誠にありがとうございます 亡夫にかわりまして 生前のお気遣いに御礼申し上げますとともに 今後とも 変わらぬ御交誼を賜りますようお願い申し上げます 本来であれば拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書中をもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます

令和〇〇年〇〇日
喪主(喪主の名前)

香典に対するお礼(香典返し)

故(故人の名前)儀 葬儀に際しましては ご多忙の中御参列いただきましたうえ 御鄭重なるご香料を誠にありがとうございます お陰様をもちまして四十九日の法要を相営むことが出来ました 供養のしるしに心ばかりの品をお送りいたしますのでお納めくださいませ 本来であれば拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書中をもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます

令和〇〇年〇〇日
喪主(喪主の名前)

弔電対するお礼(仕事関係)

普段より格別のご厚情を賜り 心よりお礼申し上げます 故(故人の名前)儀 葬儀に際しましては ご丁寧な御芳志とごご弔電を賜り 誠にありがとうございます また 故人の数業中におきましては多大だるご厚誼を賜りましたこと 故人に代りまして 心より感謝申し上げます お陰様をもちまして四十九日の法要を相営むことが来ました 供養のしるしに心ばかりの品をお送りいたしますのでお納めくださいませ 本来であれば拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書中をもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます

令和〇〇年〇〇日
喪主(喪主の名前)

供花するお礼(仕事関係)

先般 故(故人の名前)儀 葬儀に際しましては 立派なご供花を賜りまして 誠にありがとうございます 遺族を代表しまして心より感謝申し上げます 謹んでお受けし霊前に供えさせていただきました 故人も喜んでいることと存じます お陰様をもちまして四十九日の法要を相営むことが来ました 本来であれば拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書中をもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます

令和〇〇年〇〇日
喪主(喪主の名前)

その他のお礼(挨拶周り・法要への招待)

その他のお礼として、挨拶周りや法要への招待などがあります。

挨拶回り

葬儀が終わった後、近隣の方々や関係者への挨拶回りも必要です。

葬儀に関わった方々へ、直接お礼の言葉を伝えることで、感謝の気持がちゃんと伝わり、より深いつながりが生まれます。

法要への招待

葬儀後、49日や1年などの法要が行われます。家族や親族、故人と生前に親交が深かった方をを招待し、故人の冥福を祈り、供養をします。

親や家族の葬儀後に行う法要

法要

法要は、故人の冥福を祈り、遺族が心の整理をする機会です。

主に以下の法要があり、一般的には三回忌までが大きな規模の法要となることが多いです。

  • 初七日法要
  • 四十九日法要
  • 一周忌
  • 三回忌
  • 三回忌以降

初七日法要

故人が亡くなってから7日目に行われる法要です。故人が三途の川に到着する日と言われており、故人との最後のお別れとなります。

四十九日法要

故人が亡くなってから49日後に行われる法要です。仏教では亡くなってから7日ごとに極楽浄土へ行けるかの裁判があります。

最後の判決となるのが49日となり、故人が極楽浄土へ行けるように法要を行います。

一周忌

故人が亡くなってから1年を迎える同日に行われる法要です。1年間の喪の期間が終わる節目となります。

最初の年忌法要となるため、親族や故人とつながりの深い方が集まり、盛大にするのが一般的です。

三回忌

故人が亡くなってから満2年後に行われる法要です。三回忌までは遺族や親族が集まり、故人がより良い世界に行けるよう盛大に執り行います。

三回忌以降

三回忌以降は、七回忌、十三回忌、二十三回忌、二十五回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌、百回となり、その後は50年目ごととなります。

七回忌からは、家族で小さく行うことが多いですが、特別な日に変わりはありませんので、ご家族で故人との思い出を偲びながら供養しましょう。

親や家族の葬儀後に必要な公的手続き

親や家族の葬儀後に、必要な公的手続きは以下の通りです。

公的な手続きには期限があるので、期限が短いものから順番に済ませましょう。

期限項目
14日以内住民票の抹消届
14日以内住民票の世帯主変更届
10日または14日以内​年金受給停止
5日または14日以内健康保険の資格喪失届
死亡から14日以内介護保険の資格喪失届
死亡から14日以内​被扶養者の国民年金の種別変更
死亡から1ヵ月以内​雇用保険受給資格者証の返還
2年以内国民年金の死亡一時金請求
2年以内​埋葬料請求
2年以内葬祭費請求
2年以内高額医療費の還付申請
3年以内生命保険の死亡保険請求
5年以内遺族年金の費用請求

住民票の抹消届(14日以内)

故人の住民票を抹消する手続きです。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
死亡診断書、鑑、届出人の本人確認書類

【提出期限】
死亡の日から14日以内

住民票の世帯主変更届(14日以内)

故人が世帯主であった場合の世帯主変更の手続きです。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
印鑑、届出人の本人確認書類、国民健康保険被保険者証(加入者)

【提出期限】
変更を希望する日から14日以内

年金受給停止(10日または14日以内)

故人が年金を受給していた場合の停止手続きです。

【申請先】
年金事務所、年金相談センター

【必要書類】
死亡診断書、年金証書、年金受給者死亡届(報告書)

【提出期限】
国民年金:死亡の日から14日以内
厚生年金:死亡の日から10日以内

健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)

故人が健康保険の被保険者であった場合の資格喪失の手続きです。

【国民健康保険】
申請場所:市区町村の役場
期限:死亡の日から14日以内

【健康保険の場合】
申請場所:年金事務所
期限:死亡の日から5日以内

介護保険の資格喪失届(14日以内)

故人が65歳以上、もしくは40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失の手続きが必要です。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
介護保険証、介護保険資格喪失届

【提出期限】
死亡の日から14日以内

被扶養者の国民年金の種別変更(14日以内)

故人が国民年金の被扶養者であった場合の種別変更手続きです。

【申請先】
日本年金機構の窓口

【必要書類】
年金手帳、印鑑、資格喪失届

【提出期限】
死亡の日から14日以内

雇用保険受給資格者証の返還(1ヶ月以内)

故人が雇用保険の受給資格者であった場合の返還手続きです。

【申請先】
雇用保険を受給していたハローワーク

【提出期限】
死亡の日から1ヶ月以内

国民年金の死亡一時金請求(2年以内)

故人が国民年金の加入者であった場合、遺族が死亡一時金を請求するための手続きです。

遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
死亡した人の年金番号がわかる書類、死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本(法定相続情報一覧の写しで代用可)死亡した人の住民票除票、申請者の世帯全員表記の住民票、振込み銀行口座

【提出期限】
死亡の日から2年以内

埋葬料請求(2年以内)

故人の埋葬に関する費用を請求する手続きです。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
健康保険埋葬料請求書、葬儀の領収書、印鑑、健康保険証、死亡診断書のコピー

【提出期限】
死亡の日から2年以内

葬祭費請求(2年以内)

故人が国民健康保険もしくは、後期高齢者医療保険に加入していた場合、遺族は市区町村に対して、葬祭費の請求ができます。

【申請先】
故人の住民票がある市区町村の役場

【必要書類】
故人の健康保険証、葬儀の領収書、印鑑、届出人の本人確認書類

【提出期限】
死亡の日から2年以内

高額医療費の還付申請

故人が高額な医療費を支払っていた場合の還付を申請する手続きです。

【申請先】
健康保険組合、協会けんぽ、市区町村

【必要書類】
高額医療費支給申請書、医療費の領収書、死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本(法定相続情報一覧の写しで代用可)

【提出期限】
診療を受けた月の翌月の初日から2年以内

生命保険の死亡保険請求

故人が生命保険に加入していた場合、遺族が死亡保険金を請求する手続きです。

【申請先】
加入していた生命保険会社の窓口

【必要書類】
請求書、死亡診断書、受取人の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、保険証券、受取人の銀行口座情報

【提出期限】
死亡の日から3年以内

遺族年金の費用請求(5年以内)

故人が年金の加入者であった場合、遺族が遺族年金を請求できます。

【申請先】
年金事務所

【必要書類】
年金請求書、年金手帳、戸籍藤本、世帯全員表記の住民票、死亡した人の住民票の除票、請求者の所得証明書、死亡診断書(コピー)、受取人の銀行口座情報、印鑑、

【提出期限】
死亡の日から5年以内

親や家族の葬儀後に行う税金の手続き

親や家族の葬儀後に、必要な税金の手続きは以下の通りです。

期限項目
4ヶ月以内所得税の準確定申告(遺産に関連する場合)
現在なし
2024年4月1日より3年以内
固定資産税の納税・現所有者申告
10ヶ月以内相続税の申告

所得税の準確定申告・納税

故人が死亡した年の所得に関する税金を計算し、申告する手続きです。

遺産に関連する所得がある場合、遺族や相続人がこの手続きを行う必要があります。

【申請先】
故人の居住地を管轄する税務署

【必要書類】
確定申告書、被相続人の源泉徴収票、被相続人の控除証明書、所得税および、復興特別所得税の確定申告書付表、被相続人の医療費の領収書、委任状

【提出期限】
死亡を知った翌日から4ヶ月以内

固定資産税の納税・現所有者申告

故人が所有していた不動産や土地に関する税金の納税、および新しい所有者の申告手続きです。

遺産として不動産や土地を相続した場合、この手続きが必要です。

【申請先】
故人の不動産や土地が所在する市区町村の役場

相続税の申告・納税

故人の遺産の総額が一定の額を超える場合、相続税が発生します。

この税金を計算し、正式に申告と納税の手続きです。

【申請先】
故人の居住地を管轄する税務署

【提出期限】
死亡の日から10ヶ月以内

遺産の相続手続き

遺産の相続は、故人が残した財産を正しく受け継ぐための手続きです。

以下に、遺産の相続に関する手続きと期限をまとめています。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺言書調査の有無・検認手続き
  • 相続放棄・限定承認の申請(3ヶ月以内)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議の開始
  • 不動産の名義変更(2024年4月1日より3年以内)
  • 銀行の預貯金払い戻し、名義変更
  • 有価証券の払い戻し、名義変更
  • 各種財産の名義変更

相続人の調査

故人の遺産を相続する資格がある人物を正確に特定するための調査です。

【申請先】
本籍地のある役場

【必要書類】
申請書、除籍謄本、申請者の本人確認書類

相続財産の調査

故人が残した財産の全体像を把握するための調査手続きです。

【申請先】
各金融機関、不動産登記所など

遺言書調査の有無・検認手続き

故人が遺言書を残しているかの確認と、その内容の正式な確認手続きです。

【申請先】
家庭裁判所

【必要書類】
遺言書、遺言者のすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本

相続放棄・限定承認の申請(3ヶ月以内)

遺産の相続を放棄する、または一部の負債のみを承認する手続きです。

【申請先】
家庭裁判所

【必要書類】
相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本、印鑑など

【提出期限】
死亡の日から3ヶ月以内

遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産の分割に関する合意を文書にまとめる手続きです。

遺産分割協議の開始

相続人間で遺産の分割について、協議を開始する手続きです。

不動産の名義変更(2024年4月1日より3年以内)

故人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。

【申請先】
不動産の管轄の法務局

【必要書類】
被相続人の住民票、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票、被相続人の除籍謄本、遺言書もしくは遺産分割協議書、固定資産評価証明書、相続関係説明図

【提出期限】
2024年4月1日より3年以内

銀行の預貯金払い戻し、名義変更

故人の銀行預金の払い戻しや名義変更の手続きです。

【申請先】
各金融機関

【必要書類】
申請書、遺言書もしくは遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、被相続人の銀行口座情報、相続人の戸籍謄本など

有価証券の払戻し、名義変更

故人が所有していた株式や債券などの有価証券の払戻しや名義変更の手続きです。

【申請先】
証券会社や金融機関

【必要書類】
遺言書もしくは遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の証券口座が分かる使用、印鑑など

各種財産の名義変更

故人が所有していた各種の財産(車、船、その他の登録物)の名義を相続人に変更する手続きです。

たとえば、遺産に自動車が含まれていた場合には、名義変更や売却、廃車の手続きを行います。

まとめ:葬儀後の法要・公的手続き・遺産相続は重要

手続き

葬儀後は法要や行政の手続き、遺産相続など、本当にやることが多いです。特に遺産相続の各種手続きは複雑です。

一人で進めようとすると、何から手をつけて良いのか悩んでしまいます。

スムーズに手続きを行うためにも、お早めに葬儀社や専門家のアドバイスを受けておくことをおすすめします。

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